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退職金

企業型DC・iDeCoと退職金は受け取る順番で税金が変わる

「会社の退職金とは別に、企業型DC(確定拠出年金)やiDeCoもある。これ、どう受け取ればいいんですか」——50代の会社員・公務員の方から、退職金と並んで多い質問です。結論から言うと、DC・iDeCoは「一時金か年金か」だけでなく、「会社の退職金と何年あけて受け取るか」で税金が変わります。そして2026年1月以後は、DCの一時金を先に受け取る方法が使いにくくなりました。 まずご自身の退職所得控除の枠と、退職金・DCそれぞれの受け取り時期を並べて確認するのが出発点です。

受け取り方は3通り。税金のかかり方が違う

iDeCo・企業型DCの老齢給付金は、60歳から75歳になるまでの間で受け取り開始時期を選べ、受け取り方は次の3通りです(出典:iDeCo公式サイト「給付について」)。

  • 一時金: 75歳になるまでの間に一括で受け取る
  • 年金: 5年以上20年以下の有期年金として受け取る(運営管理機関によっては終身年金も可)
  • 併用: 一部を一時金、残りを年金で受け取る

税金の区分は、会社の退職金と同じ考え方です。

  • 一時金は「退職所得」とみなされ、退職所得控除(勤続年数——DCの場合は掛金を払った期間——に応じた非課税枠)が使えます(出典:国税庁タックスアンサー No.1420 退職金を受け取ったとき・令和7年4月1日現在法令等)
  • 年金は公的年金と同じ「雑所得」として、公的年金と合算したうえで公的年金等控除を差し引き、毎年課税されます(出典:国税庁タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係・令和7年4月1日現在法令等)

退職所得控除の式は、勤続(加入)20年以下なら「40万円×年数(80万円に満たない場合は80万円)」、20年超なら「800万円+70万円×(年数−20年)」です。控除を超えた部分も2分の1だけが課税対象になります。会社の退職金についての詳しい説明は退職金は一時金と年金どちらで受け取るのが得?をご覧ください。

ここが落とし穴——退職所得控除は「退職金とDCで別々に2回」使えるとは限らない

会社の退職金とDCの一時金を、どちらも退職所得控除を丸ごと使って受け取れれば一番有利に見えます。ところが、近い時期に2つの退職所得を受け取ると、勤続期間が重なっている部分の控除は1回分しか認められません。このときの「近い時期」の範囲が、2026年から広がりました。

国税庁の定めでは、次のように整理されています(出典:国税庁タックスアンサー No.2732 退職手当等に対する源泉徴収・令和7年4月1日現在法令等)。

受け取る順番重複期間の調整が入る範囲
先にDC一時金 → 後から会社の退職金従来は「前年以前4年内」。令和8年(2026年)1月1日以後に支払を受けるDC一時金は「前年以前9年内」
先に会社の退職金 → 後からDC一時金「前年以前19年内」

つまり、これまでは「60歳でDCを一時金で受け取り、5年あけて65歳で退職金」と並べれば両方で控除を使えましたが、2026年以後に受け取るDC一時金は、退職金との間隔を10年あけないと同じ扱いになりません。60歳でDC、70歳で退職金という並びは現実的でないため、「DC一時金を先に受け取って控除を2回使う」という方法は、多くの方にとって使いにくくなったと考えてください。

一方、「先に退職金、あとからDC一時金」の順番では、調整の範囲が19年内と以前から長く、この並びで控除を2回使うのはもともと難しい設計です。

判断の手順

ステップ1 退職所得控除の枠と、退職金+DCの合計額を比べる

会社の退職金見込額とDC・iDeCoの資産残高を足して、ご自身の退職所得控除の枠と比べます。合計が枠に収まるなら、同じ年に両方を一時金で受け取っても課税されない場合があります(同じ年に複数の退職所得を受け取るときは、合算して1回の退職所得として計算します)。この場合、順番を工夫する必要はあまりありません。

ステップ2 枠を超えるなら、「超える部分」をどう受け取るかを考える

合計が枠を超える場合の主な選択肢は次の3つです。

  • DC・iDeCoの一部または全部を年金形式にして、毎年の雑所得として受け取る(公的年金の受給開始前の60〜64歳に受け取れば、合算される公的年金がないぶん所得が小さくなる場合があります)
  • 併用にして、枠に収まる分だけ一時金、残りを年金にする
  • 受け取り開始を遅らせて、公的年金の受給時期や再雇用の収入と重ならないようにする(開始は75歳になるまで選べます)

ステップ3 受け取る年の「他の所得」を並べる

年金形式は毎年の所得になるため、再雇用の給与や公的年金と重なる年は税金だけでなく、国民健康保険料・介護保険料にも影響します。60〜64歳・65〜69歳・70歳以降で、何の収入がいくらあるかを年表にして並べると、どの年にDCを受け取るのが負担が軽いかが見えてきます。

計算例——「枠」と「合計額」を並べるとこうなる

勤続38年(DCの加入期間も同じとします)で、会社の退職金1,500万円とDCの残高1,000万円を同じ年に一時金で受け取る場合を考えます。

退職所得控除は800万円+70万円×18年=2,060万円。受け取りの合計は2,500万円なので、枠を440万円超えます。課税対象はその2分の1の220万円で、所得税・住民税を合わせた負担はおよそ35万円です(復興特別所得税を含む概算。2026年(令和8年)時点の税制にもとづく試算です)。

ここでもし、DCのうち枠を超える分を年金形式に回して一時金の合計を枠内に収めれば、一時金への課税は0円になります。年金形式に回した分は毎年の雑所得になるため、公的年金が始まる前の60〜64歳に受け取るなど、他の収入と重ならない年を選ぶのがポイントです。

最近あったご相談例

大阪市淀川区の当事務所に、60歳での退職を控えた50代の会社員の方からいただいたご相談です。勤続約40年で退職所得控除の枠は約2,200万円。会社の退職金だけなら枠に収まりますが、企業型DCの残高を足すと枠を大きく超える状態でした。

そこで、一時金で受け取るのは枠を意識した金額までにとどめ、残りは10年程度の年金形式で受け取って公的年金等控除を活用する方向で整理しました。会社の制度上、一時金と年金の比率は退職の少し前に指定できるため、最終的な比率は受け取りの約1年前に、その時点の残高を見て確定する予定です。

当事務所の相談記録225世帯分のタグ集計では、iDeCo・確定拠出年金に関するご相談は54件。「枠と合計額を並べてから受け取り方を決める」という手順は、どのご相談でも共通です。

※個人が特定されないよう、金額は概数に丸めています。

先に確認しておくこと

  • 通算加入者等期間: 加入期間が10年未満だと、受け取り開始できる年齢が61〜65歳に繰り下がります(8年以上10年未満なら61歳、6年以上8年未満なら62歳、4年以上6年未満なら63歳、2年以上4年未満なら64歳、1か月以上2年未満なら65歳。出典:iDeCo公式サイト「給付について」)
  • 会社の退職金の支給時期と制度の種類: 確定給付企業年金(DB)がある場合は扱いが別なので、退職金規程や人事部の案内で確認してください
  • 転職・退職でDCを放置していないか: 企業型DCを持ったまま退職し、手続きしていないと資産が自動移換されて運用されない状態になります。受け取り方を考える前に、どこにいくらあるかを確認します

まとめ

  • DC・iDeCoの受け取り方は一時金・年金・併用の3通り。一時金は退職所得控除、年金は毎年の雑所得
  • 2026年1月以後に受け取るDC一時金は、退職金との間隔が「9年内」まで調整の対象になり、先にDC一時金で控除を2回使う方法は使いにくくなった
  • 出発点は「退職所得控除の枠」と「退職金+DCの合計額」の比較。枠を超える分をどう受け取るかを、受け取る年の他の所得と並べて決める

当事務所では、退職金の見込額・DCの残高・ねんきん定期便をもとに、受け取り方の組み合わせごとの違いをご自身の数字で比べるお手伝いをしています。退職の2〜3年前までにご相談いただくと、受け取り時期の選択肢が多く残ります。相談料は何度でも無料です。

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この記事に関するよくある質問

QiDeCoと会社の退職金は、同じ年に受け取っても大丈夫ですか?
A

同じ年に受け取る場合は、合算して1回の退職所得として退職所得控除を計算します。合計額が控除の枠に収まるなら課税されない場合があります。枠を超える場合は、超える部分の2分の1が課税対象になるため、一部を年金形式にする、受け取り時期をずらすといった方法と比べて決めます。

Q2026年からiDeCoの受け取りルールは何が変わりましたか?
A

iDeCo・企業型DCの一時金を先に受け取り、あとから会社の退職金を受け取る場合に、退職所得控除の重複期間を調整する範囲が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に広がりました。令和8年(2026年)1月1日以後に支払を受けるDC一時金が対象です(国税庁タックスアンサー No.2732・令和7年4月1日現在法令等)。

QiDeCoは何歳から受け取れますか?
A

原則60歳から75歳になるまでの間で受け取り開始時期を選べます。ただし通算加入者等期間が10年未満の場合は開始できる年齢が繰り下がり、8年以上10年未満で61歳、6年以上8年未満で62歳、4年以上6年未満で63歳、2年以上4年未満で64歳、1か月以上2年未満で65歳からです(iDeCo公式サイト)。

Q退職金とDCはどちらを先に受け取ったほうがいいですか?
A

2026年1月以後は、DC一時金を先に受け取る場合、会社の退職金と10年あけないと退職所得控除の調整対象になるため、「先にDCで控除を2回使う」方法は多くの方にとって現実的でなくなりました。同じ年に合算して枠内に収まるか、退職金を先に受け取りDCは年金形式や受け取り時期の調整で対応するか、ご自身の控除の枠と並べて比べて決めます。

片岡FP事務所 代表 片岡佳樹
片岡 佳樹 片岡FP事務所 代表/ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士・証券外務員一種) 勉強してもなお動けずにいる方を、決めて動けるところまでお連れすることを何より大切にしています。 プロフィールを見る →

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