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iDeCoは60歳以降も加入できる?2026年12月改正の判断ポイント

60歳を過ぎたらiDeCoは終わり。そう思っていたところに「70歳まで入れるようになる」というニュースを見た、という声を最近よくいただきます。2026年12月1日から、iDeCoは70歳になるまで加入できるようになる予定です。ただし、その日から誰でも入れるわけではありません。いまiDeCoや企業型DC(企業型確定拠出年金)の資産を持っているかどうかで、扱いが分かれます。ご自身が対象かどうかを判断する順番と、60歳以降に始めるときの注意点まで、相談現場の例で確認できます。

iDeCoは60歳以降も加入できる?——2026年12月から70歳未満まで

2026年12月1日から、60歳以上70歳未満の方もiDeCoに加入できるようになる予定です。これまでは、国民年金の被保険者であることが加入の前提だったため、多くの方が60歳(会社員として働き続ける場合などは65歳)で積み立てを終えていました。改正後は「第5号加入者」という区分が新しくできて、国民年金の被保険者でない60歳以上の方にも入口が開かれます(出典:厚生労働省「iDeCoの加入可能年齢の引き上げ」)。

ただし、対象は「60歳以上70歳未満の方すべて」ではありません。条件を満たす方だけが本則の対象で、それ以外の方には期間限定の別ルートが用意されています。

入れるのはどんな人?——新しくできる「第5号加入者」の条件

第5号加入者になれるのは、60歳以上70歳未満で国民年金の被保険者ではない方のうち、次の条件をすべて満たす方です。

条件内容
いずれかに当てはまる①iDeCoの加入者である ②iDeCoの運用指図者である(積み立てはせず運用だけしている) ③企業年金の資産をiDeCoに移す
受給していない老齢基礎年金を受け取っていない。iDeCoの老齢給付金も受け取っていない
拠出していない企業型DCのマッチング拠出をしていない

ここで見落とされやすいのが、1段目の条件です。60歳の時点でiDeCoにも企業年金にも関わりがなかった方は、本則では第5号加入者になれません。「70歳まで入れるようになる」という見出しだけを読むと、誰でも新しく口座を開けるように受け取れます。ただ本則が想定しているのは、すでに始めている方が続けられるようにすることです。

なお、老齢基礎年金を繰り下げて老齢厚生年金だけを受け取っている方は加入できます。また、施行日までに老齢基礎年金やiDeCoの老齢給付金を受け取った場合は加入できません(出典:厚生労働省「iDeCoの加入可能年齢の引き上げ」)。

いまiDeCoも企業型DCもない人はどうなる?——3年間だけの入口

本則の条件に当てはまらない方でも、施行日から3年を経過する日までは、60歳以上70歳未満であればiDeCoに加入できます。2026年12月1日からの3年間なので、2029年11月末ごろまでが期間の目安です(出典:厚生労働省「iDeCoの加入可能年齢の引き上げ」)。

つまり、いまiDeCoも企業型DCも持っていない方にとって、60歳以降にiDeCoを始められる入口には期限があります。3年が過ぎたあとの取り扱いは、公表されている資料に明記がありません。60歳以降の加入を考えるのであれば、この3年間が実質的な判断の期限になります。

「まだ先の話」と思っているうちに3年が過ぎると、この入口を使えなくなる可能性があります。59歳・60歳の方は、この点だけでも早めに確認しておいてください。

60歳を過ぎて始めるとき、受け取りはいつから?

現行のルールでは、60歳以上で初めてiDeCoに加入した方は、加入から5年を経過した日から受給できます(出典:iDeCo公式サイト「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」)。60歳で始めれば65歳から、62歳で始めれば67歳から、という考え方です。

iDeCoは60歳より前に引き出せない制度として知られていますが、60歳を過ぎてから始めた場合も、すぐに引き出せるわけではありません。当面使う予定のあるお金を入れてしまうと、必要なときに動かせなくなります。60歳以降に新しく始めるのであれば、生活費や近い将来に使う予定の資金とは分けて考えてください。

なお、今回確認できた2026年12月の改正内容は「加入可能年齢の引き上げ」と「拠出限度額の引き上げ」の2点で、受給開始のルールを変更するという記載は含まれていませんでした。改正後の細かい取り扱いは、今後の公式発表を確認してください。

掛金の上限はいくら上がる?——扶養内の方は変わりません

拠出限度額も2026年12月1日から引き上げられる予定です。ただし、上がる方と上がらない方がいます。

区分主な対象改正後の上限(月額)
第1号自営業・フリーランスなど7.5万円(国民年金基金等と合算)
第2号会社員・公務員6.2万円(企業年金等と合算)
第3号会社員等に扶養されている配偶者2.3万円(変更なし)

扶養の範囲内で働いている方やご家庭に入っている方(第3号被保険者)の上限は、月2.3万円のままです(出典:厚生労働省「iDeCoの拠出限度額の引き上げ」)。「iDeCoの上限が上がる」という報道を見て、ご自身も増やせると思われる方が少なくありませんが、この区分は今回の引き上げの対象に入っていません。

引き上げが実際の掛金に反映されるのは、2026年12月分の掛金からです。口座からの引き落としでいうと2027年1月引き落とし分にあたります(出典:iDeCo公式サイト「お知らせ」)。

上限が上がっても、増やすとは限らない——出口から逆算する

掛金の上限が上がることと、増やしたほうがよいかどうかは別の問題です。iDeCoの掛金は全額が所得控除の対象になる一方、受け取るときには退職所得や雑所得として課税されます。増やした分だけ受け取る資産も増えるため、出口の税金まで並べて考えないと、入口で軽くなった税負担を受け取り時に相殺してしまうことがあります。

とくに会社の退職金がある方は注意が必要です。退職金とiDeCoの一時金を近い時期に受け取ると、退職所得控除が重なる部分は1回分しか使えません。この調整の範囲は2026年から広がっています。詳しくは企業型DC・iDeCoと退職金は受け取る順番で税金が変わるで整理しています。

最近あったご相談例

大阪市淀川区の当事務所にご相談いただいた、50代の会社員の方の例です。iDeCoは数年前から積み立てておられました。退職金の見込額と加入期間から退職所得控除の枠を計算したところ、このまま満額に近い掛金を続けると受け取り時に枠を超える見通しでした。

そこで、60歳以降は掛金を月5,000円まで下げ、口座は残したまま最低限の積み立てを続ける方向で整理しました。掛金を下げても加入者であり続ければ、運用を続けながら、受け取り時期の選択肢も残せます。「上限まで積むこと」ではなく「受け取るときにいくら課税されるか」から逆算した判断です。

当事務所の相談記録226世帯を見ると、iDeCoや企業型DCの話題が出たご相談は98件ありました。そのうち多くの方が、加入や掛金の増額よりも「いつ、どう受け取るか」で迷っておられます。

※個人が特定されないよう、内容は要約しています。

60歳以降のiDeCoで先に確認しておくこと

判断の前に、次の4つを順番に確認してください。

  1. いまiDeCoまたは企業型DCの資産があるか: あれば本則の対象になり得ます。なければ3年間の経過措置の期間内に判断することになります
  2. 老齢基礎年金を受け取っているか: 受け取っている場合、iDeCoには加入できません。繰り下げを検討中の方は、年金の受け取り方とセットで考える必要があります
  3. 会社の退職金の見込額と、退職所得控除の枠: 枠を超えるかどうかで、掛金を増やすべきか下げるべきかの答えが変わります
  4. その資金を5年以上使わずに置いておけるか: 60歳以降に新しく始める場合、受け取りは加入から5年後です

1つ目と2つ目は制度上の条件なので、当てはまるかどうかで判断できます。3つ目と4つ目は、ご家庭の状況によって答えが変わる部分です。

60歳以降のiDeCo加入のまとめ

2026年12月1日から、iDeCoは70歳になるまで加入できるようになる予定です。本則の対象は、60歳時点でiDeCoか企業年金の資産を持っている方です。いま何も持っていない方は、施行から3年の間であれば新しく始められます。

掛金の上限は第1号・第2号で引き上げられますが、扶養の範囲内の方(第3号)は月2.3万円のまま変わりません。そして上限が上がっても、退職金との兼ね合いで掛金を下げたほうがよい場合もあります。制度改正の全体像は【2026年版】50代・60代に関係する制度改正まとめもあわせてご覧ください。

iDeCoを続けるか、増やすか、下げるか。この判断は、退職金と公的年金の受け取り方まで並べて考えると迷いが減ります。ご自身の場合はどうなるのかを一緒に整理したいときは、お気軽にご相談ください。相談料は何度でも無料です(複数の保険会社と募集代理店委託契約を結ぶ乗合代理店に所属しており、保険会社等から支払われる手数料で運営しているためです)。なお、税額の具体的な計算については税務署や税理士にご確認ください。

出典(一次情報・2026年8月25日確認)

  • 厚生労働省「2025年度の制度改正」: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2025kaisei.html
  • 厚生労働省「iDeCoの加入可能年齢の引き上げ」: https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001597572.pdf
  • 厚生労働省「iDeCoの拠出限度額の引き上げ」: https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001597573.pdf
  • iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「iDeCoの加入資格・掛金・受取方法等」: https://www.ideco-koushiki.jp/join/benefits.html
  • iDeCo公式サイト(国民年金基金連合会)「お知らせ」: https://www.ideco-koushiki.jp/news/

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この記事に関するよくある質問

QiDeCoは60歳以降、無職でも加入できますか?
A

2026年12月1日以降は、60歳以上70歳未満であれば国民年金の被保険者でなくても加入できるようになる予定です。ただし本則では、iDeCoの加入者・運用指図者であるか、企業年金の資産をiDeCoに移すことが条件になります。いずれにも当てはまらない場合は、施行から3年間の経過措置の期間内であれば加入できます。

Q掛金の上限が上がるのは、いつの掛金からですか?
A

2026年12月分の掛金から引き上げられる予定です。口座からの引き落としでいうと、2027年1月引き落とし分にあたります。

Q専業主婦・扶養内パートの上限も上がりますか?
A

上がりません。第3号被保険者の拠出限度額は月2.3万円のままで、今回の引き上げの対象には入っていません。

Q企業型DCに入っています。マッチング拠出とiDeCoは両方できますか?
A

併用はできません。なお2026年4月から、マッチング拠出の掛金が事業主掛金を超えてはならないという制限は撤廃されています。どちらを選ぶかは、勤務先の制度と掛金の水準を見て判断することになります。

片岡FP事務所 代表 片岡佳樹
片岡 佳樹 片岡FP事務所 代表/ファイナンシャル・プランナー(2級FP技能士・証券外務員一種) 勉強してもなお動けずにいる方を、決めて動けるところまでお連れすることを何より大切にしています。 プロフィールを見る →

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